以下は、社団法人著作権情報センター「著作権Q&A」からの抜粋です。
著作物とは他人が知ることができるように外部に表現されたものをいいます。 ですから、アイデア自体は著作物ではありません。 ただし、アイデアを解説した解説書は著作物となります。
標語、キャッチフレーズのようなものが著作物として保護されるかどうかは、 一概にいえませんが、通常は保護されないと考えられます。 もちろん、一口に標語、キャッチフレーズといっても、 その内容は様々で中には著作物といえるものもあります。 著作物かどうかは、標語、キャッチフレーズといった 表現形式によって決まるものではありません。 同じような観点から題名も通常は著作物として保護されません。
たとえばピカソの絵を写真複製しても、 その写真について新たな著作権は発生しないと考えられています。 機械のメカニズムを利用して 被写体を忠実に再製することだけを目的とする絵の複製写真は、 そこに新たな創作性がなく、著作物とは認めがたいからです。 もっとも、ピカソの絵の複製写真の利用には、 ピカソの著作権が働くことに注意する必要があります。 なお、彫刻を写した写真については、 立体的なものを平面的なものにどう表現するかという点に 創作性が認められる場合が多いことから、 彫刻を写した写真の多くは著作物といえます。
古老などの話す民話、伝説などをそのまま書き写した場合、 あるいは話の大筋はそのままで、 枝葉において多少の修正増減を加えただけのような場合は、 そこに新たな創作性は認められず、書き写した者の著作物ではありません。 一方、古老などから聞いたのは民話、伝説などの骨子だけであり、 それを基に物語にふさわしいストーリー性、 表現を加えて民話、伝説などを書いた場合は、 そこに新たな創作性が認められるので新たな著作物になります。 しかし、修正増減を加えただけなのか、 それとも新たな創作性が認められるものであるかの判断は微妙で、 個々の事例に従って判断するしかありません。
2人以上の人が共同して作った著作物で、 各人の著作した部分を分離して利用できないもののことをいいます。 したがって、著作権の行使に当たっては、 共同著作物の著作者全員が共同して行うことになります。
1985年(昭和60年)に行われた著作権法の一部改正で、 コンピュータ・プログラムが著作権法で保護されることが明確にされました。 国際的にも、著作権法でプログラムを保護することが一般的です。 また、データベースの著作物については、 1986年(昭和61年)の改正で、その保護が明確化されました。
著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。 したがって、権利を得るためにどんな手続きも必要ありません。
著作者には同一性保持権があり、 その同意なしには著作物に修正を加えることは許されません。 ただし、著作権法では、教科書に掲載するために用字・用語を変えることや 建築物を改築・改修すること、 プログラムを利用上の必要に応じて変更することなど 著作物の性質、利用の目的及び態様に照らして やむを得ないと認められる場合の修正は許されるとしています。
買取りの契約に際し、 著作権を譲渡する旨が当事者間で明確にされていない限り、 著作権の譲渡にはならないと考えられています。 また、「買取」という用語は、業界によって解釈に差があるようで、 特に口頭の契約で処理した場合には、後日に紛争になる可能性も考えられます。 契約の際には文書で結び、 著作権の譲渡を前提としている場合は、 「AはBに著作権を譲渡する」などの条項を定める必要があると思います。
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