自費出版 著作権の保護期間について

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著作権の基礎知識

著作権の保護期間について
保護期間とは
著作権の保護期間とは、著作権の発生から消滅までの期間のことをいいます。
保護期間は、著作者の権利を認め保護することが大切である一方、
一定期間経過した著作物については、社会全体の共有財産として、
自由に利用すべきであるという考え方に基づいて設けられたものです。
著作権の保護期間は、世界160ヶ国以上が締結するベルヌ条約
(文学的及び美術的著作物の保護に関する条約)により、
原則として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」と
しなければならないと規定されています。
日本でもベルヌ条約の規定に従って、
著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までを
著作権の保護期間と定めています。
また、ベルヌ条約では、より長い期間、著作権を保護することも認めているため、
50年を超える保護期間を適用している国も数多くあります。
ちなみに、欧州諸国やアメリカでは、死後70年を保護期間としています。
日本でも、映画の著作権保護期間が、
2004年施行の改正著作権法で50年から70年に延長されました。
保護期間の計算方法
保護期間は、著作者が死亡した年の翌年1月1日から起算します。
ただし、法人や団体名義の著作物の場合は、著作者の死亡日がはっきりしないため、
著作物の公表日の翌年1月1日から起算します。
また、著作者が不明な場合も公表日を基準として起算します。
なお、保護期間中でもその著作権の相続人がいないときは、著作権は消滅します。

著作物の種類と保護期間をまとめると以下のようになります。
実名(周知の変名を含む)
の著作物
死後50年
(死後50年経過が明らかであれば、そのときまで)
無名・変名の著作物 公表後50年
(死後50年の経過が明らかであれば、そのときまで)
団体名義の著作物 公表後50年
(創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)
映画の著作物 公表後70年
(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)