自費出版 国立国会図書館への納本制度 |
|
刊行案内(一部抜粋)
お客様インタビュー
|
自費出版のために-7納本制度について国立国会図書館の納本制度納本制度とは納本制度は、国内で刊行されたすべての出版物を図書館などの指定機関に納本することを義務づけているものです。 納本を受ける図書館を納本図書館といい、 納本図書館には、各国の国立図書館が指定されるのが通例となっています。 納本の制度化と実質的な運用は、 各国の出版業界、国立図書館制度、法制などによって様々ですが、 日本では、納本図書館として国立国会図書館が直接納本を受けることになっています。 納本された書籍は、分類保存され、 国立国会図書館が作成する国内図書の総目録『日本全国書誌』に収録されます。 納本制度の目的と仕組み納本制度は、国内の出版物を広く収集・保存し、図書館資料として多くの人々に利用してもらい、 永く後世に残し伝えていくことを目的として創設されました。 日本では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)の第25条で、 出版物が発行されたときは、国の諸機関、地方公共団体、独立行政法人等は、 直ちに法定部数を国立国会図書館に納本することが定められています。 また民間の場合も、「文化財の蓄積及びその利用に資するため」、 発行者は、発行の日から30日以内に最良版の完全なもの1部を 国立国会図書館に納入しなければならないとされています。 なお、正当な理由なく納本しなかった時は、 その書籍の小売価額(小売価格がないときはこれに相当する金額)の 5倍に相当する金額以下の科料に処されることとなっています。 納本の対象納本の対象となるのは、一般の書籍をはじめ、雑誌や新聞、年鑑などの逐次刊行物、小冊子、楽譜、地図、 CD-ROMやDVDといったパッケージ系電子出版物などです。 もちろん、個人出版の私家本や同人誌なども納本の対象となります。 自費出版の制作会社の中には、 「あなたの本が国立国会図書館に納本されます」といった宣伝文句で、 国立国会図書館に本が置かれることが あたかも特別であるかのような印象を与えるところもありますが、 納本は「特典」ではなく、 法律で定められた「義務」であるということを覚えておきましょう。 納本の仕方官公庁の出版物は、各省庁に設置された国立国会図書館の支部図書館が、それぞれ属する省庁ごとに必要部数取りまとめて納本します。 だだし、独立行政法人や地方公共団体などの多くは、 郵送による納本を行っています。 一方、民間の納本は、 通常、取次会社や地方・小出版流通センターを通して行われています。 個人出版で取次会社などを通さない場合は、 郵送で国立国会図書館の収納部宛に郵送するか、 直接持ち込んで納本することもできます。 なお、「自費出版の会」では、 無料で納本サービスを行っておりますので、お気軽にお申し付けください。 (※弊社出版書籍に限ります) また、自分の本が間違いなく納本・保存されているかどうか確認したい時は、 国立国会図書館のレファレンスサービスに申し込むか、 ホームページ上の「国立国会図書館蔵書検索・申込システム」 (NDL-OPAC)で検索できます。 ※国立国会図書館では、我が国でどのような出版物が発行されているかを
日本国内はもとより、世界中に知らせるための目録として 『日本全国書誌』を作成し、平成14年からは、ホームページでも公表しています。 これまで、発行者から出版物が寄贈された場合、 それを掲載した『日本全国書誌』当該号が送付されていました。 しかし、インターネットの普及が進展したことなどにより、 冊子体については平成19年6月26日刊行の2007年22号をもって終了し、 寄贈者への掲載号贈呈についても、 平成19年3月末までの受理分で終了する予定となっています。
国立国会図書館 収集部収集課 |