知らないでは済まされない、新製品開発時の産業財産権!
1 新製品の開発(あるいは輸入)と特許侵害
新製品を開発(あるいは輸入)する場合、
その製品が他社の特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった
産業財産権を侵害していないかどうかに注意する必要があります。
産業財産権の所有(権利)者には、法律で独占的な使用権が与えられており、
所有者の許可なしに他の者がこれらを使用することはできません。
所有者は、無断でこれらを使用(侵害)した者に対して、
使用の差し止めを請求する(特許法第100条)ことができ、
もしその使用が故意または過失によるときは、権利侵害として損害賠償を、
そうでないときは、相当の実施料を請求することができます。
従って、もし他社の特許権等の存在を知らずに
新製品を製造(輸入)販売した場合には、
その所有者から上記のような民事責任を問われることになり、
最悪の場合、製品発売後に製造ラインの停止や
高額の損害賠償を求められるといった致命的な事態になりかねません。
(以下略)