自費出版の会なら10冊89800円から。編集のプロがしっかりサポートするので安心です。 |
|
刊行案内(一部抜粋)
お客様インタビュー
|
刊行案内
内容紹介(一部)〈論文1〉 株式の相続と株券の不所持制度株券の不所持を申し出ていた株主Aの死亡により、この者の権利を相続したBは、引き続き株券不所持の申出をしようとする場合、株主名簿の名義書換のために、株券の返還請求を必要とするか。 一 解答主旨 株券の不所持を会社に申し出て、株券を保有していなかった株主Aと同様株券の不所持を希望している場合、相続による株主名義変更のため不所持株券を交付してもらったうえで、相続による名義書換の手続を行うかどうかという設問である。 二 理由 人(自然人の場合)が死亡すれば、死亡者の有していた法律上の地位が当然相続人に包括承継されるから、株主が死亡した場合、死亡者の所有せる株式もまた相続人に移転する。これは株券が実存していようといなかろうと、紛失していようと、焼却されていても、また不所持制度により不発行であろうと、何ら関係なく株主権は相続人に承継するものである。したがって株券発行前のような場合でも同様とされている。しかし相続人と雖も会社に対抗するためすなわち株主権を主張するには、名義書換の手続を踏まねばならず、株式不所持の申出をしている場合であれば、相続による株式名義書換請求書と新株主ならば印鑑票および相続人であることを立証しうる戸籍謄本かまたは相続証拠書類と株券不所持申出書が必要となる。株券は株主Aが不所持申出をしているため手もとになくても、株主の地位は相続により包括承継されているので提出の必要はなく、したがって会社に不所持株券の請求をする必要はないとされるのである。 三 関連事項 不所持制度について株主側の手続と会社側の手続につきいま少し詳述してみます。 (1)株主の不所持申出 不所持制度は商法二二六条ノ一一により法定されており、定款で「不所持制度ヲ採用シナイ」旨の別段の定めをしていないかぎり、株主は自己の所有する株券の一部または全部につき株券の所持を欲しない旨の申出を発行会社にすることができる。 |